1.会社の場合(法人)
- 社員の定期健康診断 → 会社の経費でOK(原則:福利厚生費)
- 役員の健康診断 → 社員と同じ内容・条件なら、福利厚生費として認められやすい
- 役員だけ高額な人間ドック → 給与課税(役員報酬扱い)になりやすい
→ 会社側では損金不算入リスクあり
※ 従業員がいない事務所の場合、「全従業員に公平に提供」という要件を満たせず、私的支出と判断されやすい点に注意。
2.経費にするための設計ポイント
- 金額の上限を決め、役員・社員とも同条件にする
- 規程などで内容を明文化しておく
- 会社が医療機関に直接支払う
この3点が揃うと、税務上の説明がしやすくなります。
3.個人事業主の場合
個人事業主が受ける健康診断は、原則として生活費扱い。
事業に必要という理由では、事業経費としては認められません。
ポイントは「誰のため・どんな条件で・誰が払うか」。
健康診断は経費にできる場合もありますが、
設計を間違えると給与課税になることもあります。
